新型コロナウイルス感染症により売上が急減している事業者を⽀えするため、地代・家賃の負担を軽減することを⽬的として、テナント事業者に対して給付⾦を⽀給する制度がまもなく開始されます。
給付対象は、中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、個⼈事業者等が予定されています。予想される制度の概要は以下のとおりです。
2020年5⽉〜12⽉において、以下のいずれかに該当する事業所が対象です。
(直近でいえば2019年の5月と2020年の5月を比較します)
- ①いずれか1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少
- ②連続する3カ⽉の売上⾼が前年同期⽐で30%以上減少
- 給付額は、申請時の⽀払家賃(⽉額)に基づいて6カ⽉分を給付。
- 法人は1カ月分の給付の上限額は100万円、個人事業者の1カ月分の給付の上限額が50万円。
- 申請開始は6月下旬と予想されます。詳細が明らかになりしだいお知らせいたします。