持続化給付金の計算方法

現時点(4/27)で判明している持続化給付金の概要です。

対象:資本金 10 億円以上の大企業を除く、中堅・中小法人(医療法人、 農業法人、NPO法人も対象)、個人事業者 でいずれも業種は問いません。

ねらい:事業の継続と回復を支える給付金(返済不要)

考え方:売上高の減少が50%以上の単月があること(2019年→2020年) 


給付額:法人事業所200万円(上限)、個人100万円(上限)

以下の例では、4月と5月が対前年半と比較して売上高の減少率が50%を越えています。


減少額の多い4月(140万円)を例に取ると、
140万円×12=1680万円ですが、それぞれ給付額の上限がありますので
法人では200万円、個人事業主では100万円の給付が受けられます。

上記の図で単位が千円とすれば、
140千円×12=1680千円(168万円)となります。
法人では168万円、個人では100万円の給付が受けられます(なお、10万円未満は切り捨てです。切り捨てはなくなりました)。

2020年12月までの間に対前年比で大きな減少となる月があればそれを基準に12倍します(減少額の大きな月を選ぶことができます)。
上限に達しない額でも早めに資金が必要と思ったら手続き開始と同時に申込をされるとよいでしょう。必要な記載事項、書類は以下のとおりです。

〔記載項目〕
①法人番号(法人のみ)
②屋号・商号・雅号 (フリガナ)
③本店所在地
 郵便番号
 都道府県
 市区町村
 番地・ビルマンション名等
④書類送付先 ③の本店所在地と同じ場合は省略可能
 郵便番号
 都道府県
 市区町
 番地・ビルマンション名等
⑤業種(日本産業分類) (選択式)
⑥設立年月日(法人)
⑦資本金(円)
⑧従業員数(名)
⑨代表者役職
⑩代表者氏名 (フリガナ)
⑪代表電話番号
⑫担当者氏名 (フリガナ)
⑬担当者電話番号
⑭担当者携帯番号
⑮担当者メールアドレス
⑯直近年度の売上金額
⑰決算月
⑱今年の売上減少月の金額

〔必要な書類〕
①2019年(法人は前事業年度)確定申告書類
②売上減少となった月の売上台帳の写し
③通帳の写し
④(個人事業者のみなさま)身分証明書写し
(運転免許証、マイナンバーカード等)

→ 個人事業主の申請要項(PDF)

→ 法人事業所の申請要項(PDF)

記載項目や求められるエビデンスを見ると青色申告など経理ができていればすぐに対応できそうです(2019年に創業の事業所も対象となり、その場合の計算方法が示されています)。確定申告をぎりぎりに行っていた記帳を行っていた事業所はこれを機会に毎月入力の習慣を付けましょう。

給付手続きは補正予算成立後1週間程度で受付を開始される見通しです。令和2年補正予算は本日(4/27)から審議が開始されたので5月中に募集が開始されるようです。財源は十分に確保されるとのことで資金繰りがひっ迫しなければ慌てて行う必要はありません。Web上での申請を基本に、必要な方は専用窓口で対応するとのことです。

→ 中小企業庁持続化給付金パンフレット(PDF)